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下水道は市町村が道路に建設し、管理する「公共下水道」と個人の敷地内に設置し、ご家庭
から出る汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」からなります。排水設備は(配水管)
や (汚水ます)などで、皆さん個人で設置し、補修・点検などの管理をしていただくことになり
ます。 |
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公共下水道が完成し、お住まいの地域が処理区域になりますと、トイレは公共下水道が使用で
きるようになった日から3年以内に、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりま
せん。(下水道法第11条の3)また、処理区域では、水洗トイレにしないと家屋を新築することが
できません(建築基準法第31条) |
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水洗トイレにはいろいろなタイプがあります。大きく分けると和風兼用式、洋式があり、便器の洗浄も洗落し方式、サイホン方式、サイホンゼット方式があります。それぞれの特色がありますので、ご家庭にあったものをお選びください。 |
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●ハエやカの発生を防いで、伝染病を予防します。
●衛生的で、家の中に悪臭がひろがりません。
●幼児や老人でも安心して使用できます。
●くみ取りのわずらわしさがなくなります。
●浄化槽がなくなり、維持管理が不要になって、敷地も広く使えます。 |
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台所や浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、できるだけ早く公共下水道に直接流す排水設備をしなければなりません。(下水道法第10条) |
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処理区域になりましたら、し尿浄化槽に流している水洗トイレであっても、し尿浄化槽は廃止し、直接公共下水道に流すようにして下さい。この工事については当社にご相談下さい。 |
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